1.離婚のご相談
- 浮気や不倫をされてしまった。
- 離婚したいが相手方が応じてくれず揉めている。
- 出来るだけ有利な条件で離婚したい。
- 離婚の手続が分からないのでアドバイスが欲しい。
- 離婚した場合、マンションやローンがどうなるのか教えて欲しい。
- 突然、相手から離婚を切り出されたが離婚したくない。
- 相手が生活費を支払ってくれない。
- 相手が子供に会わせてくれない
- 相手が連れ去ってしまった子供を取り返したい
お悩みは、当事務所にお問い合わせください。結婚するよりも、離婚する方が、はるかに大変です。
離婚問題で精神的に悩み、大きな負担を抱えているのに、誰に相談したら良いか分からないという方もいらっしゃると思います。
当事務所では、離婚をはじめ男女関係に伴う諸問題を専門的に取り扱っています。
親身にあなたのお話しを伺い、人生の再出発を全面的にサポートします。
ご相談にお越し頂くことで、解決の糸口が見つかり、気持ちが楽になることもあります。
お一人で悩む前に、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。
2.離婚問題Q&A
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Q離婚ではどのような点が問題になりますか?
また、離婚にあたって、決めておくべきことはありますか。 -
A離婚そのものの争いのほか、お子様の問題、お金の問題が挙げられます。
お子様の問題 →親権者・養育費・面会交流をどうするかが問題になります。
お金の問題 →慰謝料・財産分与が問題になります。 -
Q離婚原因にはどのようなものがありますか?
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A法律では、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない精神病」「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」が定められています(民法770条1項)。
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Q夫に浮気をされてしまったので離婚を考えているのですが、認められますか?
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A民法に定められた離婚原因である「不貞行為」に当たります。
「不貞行為」とは、性的交渉を伴う夫婦の貞操義務に反する精神的裏切り行為を指します。
婚姻を継続が相当と認められる事情がなければ、離婚請求が認められます。
継続的に性的関係に及んでいたような場合は、離婚請求や慰謝料請求が認められるでしょう。 -
Q夫が家を出て行ってしまいました。
生活費も渡してくれないので、生活に困っています。離婚や生活費を求めたいのですが、認められるでしょうか? -
A法律上の「悪意の遺棄」に当たり、離婚原因となります。夫婦は、同居し、お互いに協力し、扶助する義務を負っています。
生活費を渡さず、生活を困窮に追い込むのは扶助義務違反です。
また、正当な理由もなく同居に応じないのは同居義務違反となります。
この場合、離婚が成立するか、別居が解消されるまで、婚姻費用(生活費)の分担を求めることが出来ます。 -
Q夫から暴力(DV)を受けています。
安心した生活を送りながら離婚の手続を採ることは出来ますか? -
A暴力・虐待行為は、離婚の相談や申立ての原因の上位を占めています。DVには身体的・性的・精神的暴力があります。
まず身体の安全が最優先になりますので、DVシェルターの利用やDV防止法による接近禁止命令・退去命令といった手段が考えられます。 -
Q慰謝料に相場はありますか?
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A有責性や婚姻期間、相手の資力等により左右されますので一概には言えません。
当事務所では、具体的な統計データ等をお示しした上で、個々の事案に応じて見通しをご説明差し上げることは出来ます。 -
Q親権者はどのように決められますか?
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Aどちらかが親権者になるかで揉めた場合は、協議離婚は出来ません。
最終的に裁判になった場合は、裁判所が親権者を指定することになります。
親権者の指定には、監護能力・監護意思、家庭環境、従来の監護状況、居住・教育環境、親族の援助の可能性などの諸事情を総合的に判断されます。
裁判では、1母性優先の基準、2継続性の基準、3子の意思優先の基準といった基準が現れています。 -
Q養育費の相場はいくらくらいでしょうか?
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Aこの点は、裁判官、調査官が中心となって「養育費算定表」が作成されており、実務ではこの算定表を参考に養育費の額が定められています。
お互いの収入等に照らして決定することになりますが、平均月額はお子様1人の場合は約2~6万円、2人の場合は約4~8万円となるケースが多いようです。
3.離婚の種類
協議離婚 | 話し合いで合意に至れば、離婚届に必要事項を記入し、役所に提出・受理されれば、協議離婚をすることができます。 その場合でも、お金の支払等に関して、後のトラブルを避けるため、当事務所では、協議離婚書の作成をお勧めしています。 |
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調停離婚 | 相手が離婚に応じてくれないとき、離婚条件で折り合いがつかない時は、家庭裁判所に調停手続を利用することができます。 調停とは、裁判官または家事調停官1名と男女2名の調停委員で構成される調停委員会を介して、本人同士で話し合いをする手続です。 調停で話し合いがまとまった場合は、調停離婚が成立します。 なお、調停手続では、離婚だけでなく、お子様やお金に関する問題も一緒に話し合うことができます。 また、離婚に迷いがある場合は、円満調整の方向で調停を進めることも出できますし、調停を取り下げることもできます。 |
裁判離婚 (判決離婚) |
調停でも、相手が調停に出席しなかったり、話がまとまらなかったりして、離婚成立に至らなかった場合は、離婚の裁判を提起することができます。 原則として、調停手続を採らずに、離婚の裁判を提起することはできません。 裁判離婚は、判決により、強制的に離婚を認めるものなので、裁判所が民法上の離婚原因があると判断する場合でなければ訴えがしりぞけられてしまいます。 離婚原因については、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない精神病」「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」があります(民法770条1項)。 裁判ともなると複雑な手続が要求され、ご本人で進めるのは難しいです。 そのため、弁護士に依頼されることをお勧めします。当事務所にご相談いただければ、裁判となった場合の見通しについてもご説明させていただきます。 |