債務整理、借金問題(過払い金返還請求手続の流れ)

相模原相模大野の弁護士の細貝惟大です。

今回は、当弁護士事務所にご依頼いただいた場合の、過払い金返還手続の流れについてご説明いたします。

①当弁護士事務所への債務整理の委任(借り入れ先、借金の額・利息、取引開始時期などを聴取)
 当弁護士事務所はご相談を初回1時間無料で承っており、常に親切・丁寧な対応を心掛けております。
 まずはお気軽にご相談下さい。
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②受任通知の発送及び取引履歴の開示請求
 当弁護士事務所より、債権者である各貸金業者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知といいます)を発送し、現在までの取引履歴の開示を求めます。
 受任通知の発送により、貸金業者への支払や貸金業者からの督促を止めることができます。
 貸金業者のなかには、取引当初からの取引履歴を出してこなかったり、個人の方からの過払い金返還請求に応じないところもあります。このような場合は弁護士にご依頼されることをお勧めします。
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③引き直し計算
 引き直し計算とは、正常な利率であれば現在の借金の残高はいくらになるのかを改めて計算することをいいます。
各貸金業者から開示された取引履歴に基づき、これまでの取引について利息制限法の法定利率で引き直し計算を行います。
その結果、過払いが発生していることが判明した場合は、貸金業者に対して過払い金を返還するよう請求します。
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④貸金業者との交渉
 まずは、返還してもらう金額や返還の時期について貸金業者と交渉を行います。
 交渉が決裂した場合は訴訟手続に移行します。
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⑤訴訟手続の概要
 貸金業者と交渉を続けても、発生している過払い金全額の取り戻しが難しいと判断される場合は、訴訟を起こして、過払い金の返還を求めるという方法があります。
 ただし、訴訟の提起には費用が別途発生し、時間もかかりますので、当弁護士事務所では必ず依頼者の方のご意向をお伺いした上で訴訟を提起いたします。もっとも、訴訟にかかる費用よりも、和解額・認容額の増額が実現が望める場合が多いです。
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⑥賃金業者から過払い金の返還
 訴訟手続中に今後の返済予定についての話し合いによりまとまった場合は、和解を交わし過払い金の返還を受けることになります。
 和解が成立せず裁判所が過払い金の支払を命じる判決を下した場合は、貸金業者に口座を連絡して過払い金を振り込むように求めます。
 判決が下ったにもかかわらず貸金業者が支払に応じないときには、強制執行という手続によって貸金業者の口座や貸付債権を差し押さえる等して、強制的に過払い金を回収する必要があります。