離婚問題(面会交流・面接交渉)について

相模原相模大野の弁護士の細貝です。 本日は、面会交流(面会交渉)に関する問い合わせてについてお答えします。 Q:別れた妻が幼い子供の親権者になりましたが、「子供に会いたい」と伝えたところ、「子供がいやがっている」と言って会わせてくれません。どうしても子供に会いたいのですが、どうすればよいですか? A:親子の権利として、面接交渉権(面会交流権)が認められています。これは、離婚後に親権者・監護者とならなかった親が、子供と会ったり文通したりする権利です。  相手と話し合いがつかなかった場合は、面接交渉の調停・審判を申し立てることが出来ます。これらの申立てをすれば、家庭裁判所の調査官がお子様に会って、お子様の真意を確かめてくれます。  また、このようなトラブルを未然に防ぐためにも、当事務所では、離婚の際に面会交流についても離婚協議書で、きちんと取り決めを交わしておくことをお勧めしています。  離婚協議書の作成については当事務所までご相談ください。