離婚問題(離婚の方法について)

相模原・相模大野の弁護士の細貝です。
本日は、離婚の方法についてお話しさせていただきます。

離婚の方法としては、主に以下の方法があります。

・裁判外の離婚 「協議離婚」
・裁判上の離婚 「調停離婚」、「裁判離婚(判決離婚)」

 ・「協議離婚」
離婚について、話し合いで合意に至れば、離婚届に必要事項を記入し、役所に提出・受理されれば、協議離婚をすることができます。
その場合でも、お金の支払等に関して、後のトラブルを避けるため、当事務所では協議離婚書の作成をお勧めしています。
詳しくは当弁護士事務所までお問い合わせください。

・「調停離婚」
 相手が離婚に応じてくれないとき、離婚条件で折り合いがつかない時は、家庭裁判所に調停手続を利用することができます。
 調停とは、裁判官または家事調停官1名と男女2名の調停委員で構成される調停委員会を介して、本人同士で話し合いをする手続です。
 調停で話し合いがまとまった場合は、調停離婚が成立します。
 なお、調停手続では、離婚だけでなく、お子様やお金に関する問題も一緒に話し合うことができます。また、離婚に迷いがある場合は、円満調整の方向で調停を進めることも出できますし、調停を取り下げることもできます。

・「裁判離婚(判決離婚)」
 調停でも、相手が調停に出席しなかったり、話がまとまらなかったりして、離婚成立に至らなかった場合は、離婚の裁判を提起することができます。
 原則として、調停手続を採らずに、離婚の裁判を提起することはできません。
 裁判離婚は、判決により、強制的に離婚を認めるものなので、裁判所が民法上の離婚原因があると判断する場合でなければ訴えがしりぞけられてしまいます。
 離婚原因については、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない精神病」「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」があります(民法770条1項)。
 裁判ともなると複雑な手続が要求され、ご本人で進めるのは難しいです。
 そのため、弁護士に依頼されることをお勧めします。
 当弁護士事務所にご相談いただければ、裁判となった場合の見通しについてもご説明させていただきます。