債務整理、借金問題(破産手続の流れ)

相模原相模大野の弁護士の細貝です。
本日は、破産手続(同時廃止事件)の流れについてご説明いたします。

●同時廃止の場合の破産手続の流れ(横浜地方裁判所相模原支部のケース)

  ①当事務所への自己破産の委任(借り入れ先、借金の額・利息、取引開始時期などを聴取)
 当事務所は債務整理のご相談を初回1時間無料で行っており、常に親切・丁寧な対応を心掛けております。
 まずはお気軽にご相談下さい。
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  ②手続の対象
 自己破産は、自分の収入や財産では借金を支払うことができなくなった方が、家や車等どうしても手放せない財産がなく、また過去7年以内に免責を受けたことがない場合に選択することが出来ます。
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  ③受任通知の発送及び取引履歴の開示請求
 当事務所より、債権者である各貸金業者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知といいます)を発送し、現在までの取引履歴の開示を求めます。
 受任通知の発送により、貸金業者への支払や貸金業者からの督促を止めることができます。
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  ④引き直し計算による元本の計算
 引き直し計算とは、正常な利率であれば現在の借金の残高はいくらになるのかを改めて計算することをいいます。
各貸金業者から開示された取引履歴に基づき、これまでの取引について利息制限法の法定利率で引き直し計算を行い、元本の残高を確定します。
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  ⑤必要書類を収集及び申立書等の作成
 申立に必要な書類をご用意いただき、申立書の記載内容を確認しながら申立書を作成します。
 必要な書類は人によって異なりますが、一般には住民票、通帳の写し、給与明細書、源泉徴収票、保険証券、車検証、全てのクレジットカードなどです。
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  ⑥自己破産手続開始の申立
 自己破産する方の住所を管轄する裁判所に必要書類を添付して申立書を提出します。
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  ⑦債務者審尋
 申立てから約3週間後に、裁判官との面接が通常約15分程度あります。
 弁護士にご相談いただいた場合は、弁護士も同席しますのでご安心下さい。
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  ⑧破産手続開始決定
 面接で問題がなければ、破産が決定され、破産手続開始決定・同時廃止決定が出されます。
 また、債権者各社に対して破産につき意見を聞く期間が通常2か月ほど設けられます。
 債権者から意見が出されることは滅多にありません。
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  ⑨免責審尋・免責許可決定
破産手続開始決定から約2ヵ月後に、債権者から意見が出されず、免責不許可事由がなければ、免責許可決定が出されます。免責許可決定後、2週間ほどで官報に公告されます。
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  ⑩免責許可決定の確定
 官報公告後、2週間が経過すると免責が確定し、借金がゼロ(免責)になります。