債務整理、借金問題(小規模個人再生と給与所得者等再生について)

相模原市・相模大野で執務をしております弁護士の細貝です。 本日は、個人再生手続が利用可能なケースについて詳しくご説明したいと思います。 (1)個人再生とは  「個人再生」とは、債務の返済が困難となった人が、その借金を減額して原則3年(5年まで延長可能です)の間に支払うといいます。  まず、返済計画(再生計画案)を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所が認めれば、その計画に従った弁済をすることにより、減額された分の債務が免除されます。借金は5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除きます)。  自己破産のように借金全額が免除されることはありませんが、住居などの高価な財産を維持しながら債務を整理することができます。住宅資金特別条項という制度を利用すると、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮することができます。また、自己破産と異なり一定の職業に就けなくなるといった制限はありません。  この手続には「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」があります。 (2)個人再生手続が利用可能なケース  ①小規模個人再生  「将来にわたり継続的な収入が見込まれ、かつ、住宅ローン等を除く債務の総額が  5000万円以下である個人」が利用可能です。主に小規模な事業を営んでいる人等が対象になります。  下記の表の通り、借金の総額に応じて、返済しなくてはならない金額(最低返済額といいます)が異なります。ただし預貯金や不動産などの資産の総額が最低弁済額を上回る場合は、その資産総額を返済しなければなりません(清算価値保障原則といいます)。   100万円未満          借金の総額そのまま   100万円~500万円未満    100万円   500万円~1500万円未満   借金の総額の5分の1   1500万円~3000万円未満  300万円   3000万円~5000万円未満  借金の総額の10分の1  ②給与所得者等再生  上記の条件のほか、「収入が定期的なもので、その金額が安定していること」という条件が加わりますので、主にサラリーマン等が対象になります。  給与所得者等再生においては、①に記載した最低弁済額と、可処分所得の2年分の金額のいずれか高い方を返済することになります。可処分所得とは、簡単にいえば、収入から支払った税金や生活費等を除いたお金のことをいいます。