離婚問題(養育費の時効について)

 皆さん、こんにちは。相模原市相模大野の弁護士の細貝です。
 待ちに待ったゴールデンウィーク、満喫されてますでしょうか。
 本日は、未払いの養育費の消滅時効についてご説明させていただきます。

 日本では、養育費の未払いは、実に80パーセントにのぼると言われています。およそ3分の2が、3年以内に支払いがなくなるそうです。
 離婚をした際に養育費の支払いに関して約束を交わしていた場合、過去の未払いの養育費の請求権は5年または10年で時効により消滅します(相手方が時効を主張(援用)した場合です)。
 口頭の合意や、離婚協議書・公正証書により、養育費支払いの取り決めを交わしていた場合、民法169条によりその請求権は、支払日から5年で消滅時効にかかります。

民法第169条
「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。」

 一方、家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判で養育費の支払いについて定めた場合は、10年で消滅時効にかかります。

民法第174条の2
「確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。」

 長年、養育費の支払いがなくお困りの方などいらっしゃいましたら、上述の消滅時効には十分ご留意いただければと思います。