夫婦別姓と再婚禁止期間の定め、憲法判断へ

相模原市相模大野の弁護士の細貝です。 民法で定める、夫婦別姓を禁じる規定(民法750条)と、女性のみに6か月の再婚禁止期間を設けた規定(民法733条)について、違憲性が争われた事案で、大法廷で初めての憲法判断が行われることになりました。 これまで最高裁が違憲判断を下したのは戦後わずか9件しかありません。 平成25年9月4日に、最高裁大法廷が非嫡出子の相続格差の規定について違憲判断を下したのに続き、婚姻制度の在り方に一石を投じる重要な判断が下されようとしていますので、動向を見守りたいと思います。