債務整理、借金問題(個人再生手続の流れ)

相模原市・相模大野の弁護士の細貝です。

今日は、横浜地方裁判所相模原支部における個人再生手続の流れについてご説明いたします。

  ①当事務所への債務整理の委任(借り入れ先、借金の額・利息、取引開始時期などを聴取)
 当事務所は債務整理のご相談を初回無料で行っており、常に親切・丁寧な対応を心掛けております。
 まずはお気軽にご相談下さい。
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  ②受任通知の発送及び取引履歴の開示請求
 当事務所より、債権者である各貸金業者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知といいます)を発送し、現在までの取引履歴の開示を求めます。
 受任通知の発送により、貸金業者への支払や貸金業者からの督促を止めることができます。
※ただし、住宅ローンをご利用されている方は、原則として住宅ローンの支払を継続していただくことになります。
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  ③引き直し計算による債権額の確定
 引き直し計算とは、正常な利率であれば現在の借金の残高はいくらになるのかを改めて計算することをいいます。
各貸金業者から開示された取引履歴に基づき、これまでの取引について利息制限法の法定利率で引き直し計算を行います。
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  ④必要書類を収集及び申立書等の作成
 申立に必要な書類をご用意いただき、申立書の記載内容を確認しながら申立書を作成します。
 必要な書類は人によって異なりますが、一般には住民票、通帳の写し、給与明細書、源泉徴収票、保険証券、車検証、全てのクレジットカードなどです。
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  ⑤個人再生手続の申立
 住所を管轄する裁判所に必要書類を添付して申立書を提出します。
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  ⑥債権届出期間と一般異議申述期間の決定
 裁判所は個人再生手続開始決定を下すと同時に、債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。
 債権届出期間の間、債権者は債権者一覧表に記載されている内容に誤りがあれば、裁判所に債権届出書を提出することができます。
 一般異議申述期間には、債権届出期間に届出があった再生債権の額などについて、再生債務者と債権者の双方が裁判所に異議を申立てることができます。
 裁判所は、個人再生委員から調査報告を受けて、再生債権額を確定します。
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  ⑦財産目録・報告書の提出
 再生債権の金額が確定し、再生債務者が自分の資産の価値を記載した財産目録と、再生申立てに至った事情などを記載した報告書を裁判所に提出します。
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  ⑧再生計画案の提出
 個人再生手続終了後の具体的な返済計画を裁判所に提出します。
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  ⑨債権者による書面決議
 裁判所に再生計画案を提出したあと、小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生の場合には、債権者による書面決議は必要とされず、意見聴取が行われるだけです。
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  ⑩裁判所による認可・不認可決定
 再生計画案が可決されて不許可事由がない場合は、裁判所は再生計画の認可決定を下します。認可決定が確定しましたら、債務が圧縮され、個人再生手続は終了となります。
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  ⑫返済の開始
 再生計画案の定めに従って返済を行うことになります。
 再生計画どおり返済を行わないと再生計画が取り消される場合があります。