債務整理、借金問題(任意整理手続の流れ)

 相模原相模大野の弁護士の細貝惟大です。
 本日は、債務整理の手段である任意整理手続きの流れについてご説明いたします。

  ①当弁護士事務所への債務整理の委任(借り入れ先、借金の額・利息、取引開始時期などを聴取)
 当弁護士事務所は債務整理のご相談を初回1時間無料で承っており、常に親切・丁寧な対応を心掛けております。まずはお気軽にご相談下さい。
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  ②手続の対象
 任意整理は、3年~5年以内に元本(引き直し計算により減額した額)を分割して支払うことができる場合に選択可能です。したがって、継続して定まった収入を得られる見込みがあり、生活に支障のない範囲で月々の返済を続けられる方が対象となります。
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  ③受任通知の発送及び取引履歴の開示請求
 当弁護士事務所より、債権者である各貸金業者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知といいます)を発送し、現在までの取引履歴の開示を求めます。
 受任通知の発送により、貸金業者への支払や貸金業者からの督促を止めることができます。
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  ④引き直し計算による借金の確定
 引き直し計算とは、正常な利率であれば現在の借金の残高はいくらになるのかを改めて計算することをいいます。
各貸金業者から開示された取引履歴に基づき、これまでの取引について利息制限法の法定利率で引き直し計算を行い、過払い金の返還分や債務残高などを計算し、総債務額を確定します。引き直し計算によって総債務額が大幅に圧縮される可能性があります。
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  ⑤貸金業者との交渉
 引き直し計算によって確定した元本を基準に、月々の返済額と返済期間等について返済計画を作成し、依頼者の方にご確認いただいた上で、貸金業者と個別に交渉します。今後の返済計画についての話し合い等が確定すれば、和解契約書を交わすことになります。
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  ⑥手続の完了
 和解契約書に従って返済が終了すると手続完了となります。