相続

相続が「争族」にならないために

親が亡くなった後、遺産の分け方について揉め、相続が「争族」になってしまう事例に多くあります。
当事務所では、「争族」が生じる前に事前に適切な遺言書の作成を行い、紛争が顕在化しないよう予防することをお勧めしています。また、遺言書を作成することなく、ご親族の方がお亡くなりになり、相続問題を抱えている場合には、遺産を公平に分配する方法をアドバイスします。

当事務所で担当した事例では、「争族」には典型的に次のパターンがあると考えられます。

1.コミュニケーション不足のケース
相続においてトラブルが生じる原因のひとつに、コミュニケーション不足が挙げられます。
遺産分割の話し合いを放置してしまうなどして、一方に不信感が募っていきます。不信感が募ると、ついつい強い態度に出てしまいますが、そうすると相手も態度を硬化させ、互いの溝はますます深まっていきます。
こうなってしまうと、コミュニケーションは断絶し、お互いの言動が理解できなくなりますので、あれこれ想像を巡らせては憤るようになり、収拾がつかなくなります。
2.一人の相続人が遺産の大半を求めるケース
親と同居し、身の回りの世話をしていて相続人や、家業を継ぐ長男が、遺産の大半を求めるケースです。
また、親と同居していた相続人に、遺産の大半を相続させる旨の遺言書が作成されているケースもあります。
この場合は遺言の有効性や遺留分が問題となります。
一方の相続人からすれば、親の世話をし、家を守るのだから、貢献度を考慮して欲しいという主張になりますが、他の兄弟姉妹は当然黙っていませんから、遺産の分配を巡って紛糾することになります。
3.相続人による遺産の着服のケース
認知症などにより判断能力の低下した親の財産を、子供が預金を無断で引き出すなど着服していることはよくあります。
これは法に触れる行為になりますから、他の相続人は、遺産の開示や返還を求めて揉めることになります。
この場合、話し合いや調停で解決に至ることはあまり考えられません。
遺産分割の調停・審判を改めて行うことになりますので、数年越しの紛争に発展してしまいます。
4.相続人が遺産の開示に応じないケース
親の財産を管理していた相続人が、親の死後、他の相続人に遺産の開示に応じないケースもあります。
この場合も、遺産の全体像が分かりませんので、話し合いが難航し、長期にわたる紛争に発展します。

遺言の種類

遺言の種類には、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

01自筆証書遺言

遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することで作成される遺言です。
いつでも、費用をかからず、証人の立ち会いも不要なため簡単に作成できるというメリットがありますが、法律の定めた要件を満たしていなかったり、内容が曖昧であったりして、後々有効性が問題となることがあります。
当事務所では、次に述べる公正証書遺言の作成をお勧めしています。

02公正証書遺言

遺言者が述べた遺言の内容を、公証人が聞き取り、筆記することで作成される遺言です。
遺言者は、2人以上の証人を伴って、公証役場に行くか、公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口述する必要があります。
遺言書を作成するまでに手続が煩雑で、費用がかかる反面、原本が公証役場で保管されるため、紛失・改変のおそれがなく、相続開始後の検認も不要というメリットがあります。

遺留分とは?

01遺留分減殺請求の仕組み

遺留分とは、一定の相続人(子、直系尊属、配偶者)に、相続財産の一定の割合を保障する制度であり、遺言によっても奪うことが出来ません。
相続人は、その保障された遺留分が侵害された場合に、遺留分の限度で、遺産の返還を求めることができ、遺言書の記載どおりの分配にはならないことがあります。
相続開始後、相続人間で「争族」が生じないように、生前に推定相続人の理解を得ておくことが望ましいですし、遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。

02遺留分の割合

遺留分の割合は、父母など直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。
それ以外の、子や配偶者が相続人になる場合は、2分の1です。
遺留分権利者が複数人いる場合は、遺留分の割合に法定相続分を乗じて算定することになります。

法定相続分について

民法で定められた相続分は次のとおりです。
(1)子と配偶者が相続人である場合 それぞれ2分の1子が数人いる場合は、原則として2分の1をさらに均等に分けます。
(2)直系尊属と配偶者が相続人である場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1直系尊属が数人いる場合は、さらに均等に分けます。
(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1兄弟姉妹が数人いる場合は、さらに均等に分けるのが原則です。

遺産分割について

1.遺言による指定分割、2.協議分割、3.裁判分割があります。

01遺産分割の種類

遺言による指定分割は、遺言で遺産分割の方法を予め定めておく方法です。
協議分割は、相続人達の協議による分割です。
相続人達はいつでも協議で遺産を分割することが出来ます。
裁判分割(調停・審判による分割)は、家庭裁判所による遺産の分割であり、話し合いがつかない場合の最後の手段となります。

02遺産分割の方法

遺産分割の方法には、1現物分割、2換価分割、3代償分割があります。
現物分割は、遺産をそのまま相続人が相続する分割方法です。
たとえば、土地はAさんが相続し、預金はBさんが相続するといった方法になります。換価分割は、遺産を売却して金銭に換え、これを法定相続分などに従って相続人に分配する方法です。
代償分割は、たとえばある相続人が土地を相続する代わりに、もう一人の相続人に金銭を支払うといった方法になります。
これらの3つの方法を組み合わせた遺産分割も可能です。

相続の放棄

受け取る遺産よりも借金などのマイナスの遺産の方が多い場合や、家業を継ぐ相続人に遺産を全部相続してもらいたい場合などは、相続の放棄という手続があります。
この相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続の放棄が出来る期間に制限がありますので、相続の放棄をお考えの場合は、早期に当事務所までご相談いただければと思います。